賠償規約について
賠償規約
束京ホールセール株式会社、並びに関連会社(以下当社)はクリーニングサービスを提供するにあたり万が一当社に過失があった場合、クリーニング業に関する標準営業約款が示すクリーニング事故賠償基準に基づき対応させていただきます。
責任者判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定等を利用した場合、責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した時は、その過失割合に応じた鑑定料を実費にてご請求させていただきます。責任所在の断定をすることが難しい場合においては当社では問題解決を目指す理由から、着用に耐えうる状態での商品の納品を最優先しております。
事故原因の所在
クリーニングの事故原因の所在を以下の3つに分類します
- ① クリーニング方法および保管・取り扱いに過失がある場合
- ② 製造者の企画・製造等に過失がある場合
- ③ 使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合
賠償の対象となる事故
当社が賠償の責に応じられるのは原則として『事故原因の所在①』の事故原困に限られ、かつクリーニング方法および保管・取り扱い等に過失がある場合による下記の事例のみとしその他の損害については応じられません
- クリーニング洗浄による損傷
- シミ抜きの工程による損傷
- プレス仕上げによる損傷
- 工場内での紛失(お預かり記録のあるものに限る)
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その他の原因による損傷につきましては、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
(ただし、当社または当社の履行補助者の責めに帰すべき事由が認められない場合に限る)
賠償の対象となる条件
- お届け日から3ヶ月以内、且つ、未使用の状態でお申し出があった場合
- クリーニング方法及び保管・取り扱い方法が当社の責めに帰すべき事故の場合
- 当社のお預かり番号(当社の本NOタグ)と検品時のデータ一致が確認された場合に限り適応となります。
- いかなる場合でも、補償内容が当該商品の購入時の時価をこえることはありません。また、主観的な価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料等には応じられません(形見・インポート商品・ヴィンテージ品・プレミアム品・贈答品・思い出品等の価値)衣文化・主観的価値の違いによる事故の賠償も時価の範囲を超えることがありません。
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賠償金額算定の為、商品購入価格については、購入時の領収書・レシー卜を必要とします。それらが紛失または手元にない場合は、商品製造年月日を基準としたメーカーまたは販売店調査を行い、当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品が紛失したなど額の算定方法によることが妥当でないと認められる場合には次の算出方法を適応いたします。
① 商品がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍 ② 商品がウェットクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍 ③ 商品がランドリーによって処理されたとき クリーニング料金の20倍
賠償の対象外となる条件
次に示す①・②の原因所在が明らかであり、当社が職務上相当な注意を払ったにも関わらず事故を予見できなかった場合は賠償の責に応じられません。
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①製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合
- 経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)
- 染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
- 接着方法に問題のある素材・接着剤で組み合わされ、企画・製造された商品
- 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツやシワ加工)
- クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ、企画・製造された商品
- 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
- 製造責任者の名称と連絡先の表示がない商品
- 通常の使用に耐えられない素材で企画・製造された商品
- 通常のクリーニングに耐えられない素材で企画・製造された商品
(洗濯表示が全て不可表記、スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の欠損・ボタン等欠落及び破損を含む) - 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
- その他企画・製造等に起因する事項
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②使用者の使用方法、保管方法及び当社利用方法に過失がある場合
- 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤バッテリー液・排気ガス等の付着があるもの)
- 汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み・風合い変化
- 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等
- ボタン・ファスナーなど消耗品パーツの欠落及び破損
- 使用者保管中の損傷
- 経年劣化及び変化によるもの
- 海外購入品、海外直輸入品または組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
- (受付日より90日を経過し、受け取り遅延によって生じた損傷(保管サービスの場合は保管日数を加算する)
- お渡し日より6ヶ月を経過したとき
- 受付日よりー年を経過したとき(保管サービスは保管日数を加算する)
- その他これらに類する使用者による事故
賠償額の算定・減免・一部解除
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賠償額は、特約のあった場合を除き次の方式によって算定します
賠償額 = 物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数に対して定める補償割合 -
洗濯物が紛失した場合など、上記の算定方法が妥当でない場合は次の算定方法を使用します
ただし、商品のお預かりが確認されていない場合に関しましては賠償の責に応じかねます①商品がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍 ②商品がウェットクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍 ③商品がランドリーによって処理されたとき クリーニング料金の20倍 - 当社が賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡すときは、賠償額を一部カットできるものとします
- 地震・暴風雨、雪などの自然災害や不可抗力による事故及び納期遅れは免賣とさせていただきます
反社会的勢力の排除
次の場合には、利用をお断りします。また、利用開始後に判明した場合には利用の継続をお断りします。
*利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力所属していると認められたとき